医療リハビリと介護リハビリの違いとは?医療保険と介護保険は併用できる?
- 介護に関するお役立ち情報
- 2026/09/03
リハビリには、医療保険を使う「医療リハビリ」と介護保険を使う「介護リハビリ」があり、要介護・要支援認定を受けている方は、原則として介護保険によるリハビリが優先されます。医療リハビリは病気やけがによる身体機能の回復を主な目的とする一方、介護リハビリは日常生活で必要な機能の維持・改善を目的とします。
ただし、医療リハビリには疾患ごとに算定できる日数の上限が定められており、一般に「150日ルール」と呼ばれる期間制限があります。また、医療保険と介護保険のリハビリは原則として併用できませんが、移行期間中や異なる疾患に対するリハビリなど、一定の例外があります。
この記事では、医療リハビリと介護リハビリの違い、どちらが優先されるのか、150日ルールの仕組み、併用できるケースや利用できる場所について詳しく解説します。
- リハビリは時期によって3段階に分かれる
- 医療リハビリと介護リハビリの違いとは
- リハビリを始めるまでの手順
- リハビリのサービス形態と保険の使い分け【訪問・通所・外来】
- 医療リハビリの通称「150日ルール」とは
- 医療リハビリと介護リハビリの併用はできるか
- リハビリ難民問題と自費リハビリという選択肢
- リハビリを始める際の重要ポイント
- まとめ
- リハビリ対応の老人ホームや介護施設をお探しの方へ
- 老人ホーム入居相談はこちら(無料)
リハビリは時期によって3段階に分かれる
リハビリは、発症直後の「急性期」、集中的に機能回復を図る「回復期」、回復した機能を維持する「維持期(生活期)」の3段階に分かれます。
医療保険は急性期・回復期、介護保険は維持期(生活期)が中心です。
急性期リハビリ(発症直後〜/医療保険)
脳卒中や骨折などの発症直後、全身状態がまだ安定していない時期からベッドサイドで始めるリハビリです。安静による筋力低下(廃用症候群)を防ぎ、できるだけ早く離床することを目的としており、医療保険を使って急性期病院でおこなわれます。
回復期リハビリ(〜数か月/医療保険・回復期リハビリテーション病棟)
症状が安定したあと、回復期リハビリテーション病棟に入院して集中的にリハビリをおこなう時期です。
入院できる期間は状態によって細かく定められており、骨折や廃用症候群では90日、神経・筋・靱帯損傷では60日、脳血管疾患では150日(高次脳機能障害を伴う重症例は180日)が上限の目安です。1日最大3時間のリハビリを受けられる点が特徴です。
| 対象となる状態 | 算定上限日数 |
|---|---|
| 脳血管疾患・脊髄損傷・頭部外傷など | 150日以内(高次脳機能障害を伴う重症例は180日以内) |
| 大腿骨・骨盤・脊椎・股関節・膝関節の骨折等 | 90日以内 |
| 廃用症候群(手術・肺炎等の安静による) | 90日以内 |
| 神経・筋・靱帯損傷 | 60日以内 |
| 股関節・膝関節の置換術後 | 90日以内 |
| 急性心筋梗塞等の急性発症した心大血管疾患 | 90日以内 |
出典:基本診療料の施設基準等(厚生労働省告示第62号)第九 特定入院料の施設基準等
維持期(生活期)リハビリ(退院後/介護保険)
退院後、状態が安定した維持期(生活期)に入ると、リハビリの中心は介護保険によるものへ移行します。訪問リハビリや通所リハビリ(デイケア)を利用しながら、回復した機能を維持し、日常生活の自立を支えることが目的です。
医療リハビリと介護リハビリの違いとは
リハビリテーションには「医療リハビリ」と「介護リハビリ」の2種類があり、それぞれ目的や内容、適用される保険制度が異なります。
この違いを正しく理解することで、自分や家族に最適なリハビリを選択することが可能になります。
医療リハビリの特徴と目的
医療リハビリは、病気やけがが発症した急性期から回復期において、医療保険を利用しておこなわれるリハビリです。
医療リハビリの主な特徴
- 実施場所:病院、診療所などの医療機関
- 対象者:国民全員(年齢制限なし)
- 費用負担:医療費の1~3割(年齢・所得による)
- 実施期間:疾患別に日数上限の目安あり
- 目的:病気やけがによって低下した身体機能の回復、治療と並行した機能改善
医療保険で実施される疾患別リハビリと標準的算定日数
医療保険でのリハビリは、疾患ごとに分類され、それぞれに標準的算定日数(日数上限の目安)が設けられています。
| 疾患別リハビリ名 | 主な疾患・症状 | 日数上限の目安 |
|---|---|---|
| 心大血管疾患リハビリテーション | 急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管 疾患など | 150日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 脳梗塞、脳腫瘍、脊髄損傷、パーキンソン病、 高次脳機能障害など | 180日 |
| 運動器リハビリテーション | 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻 痺、運動器の悪性腫瘍など | 150日 |
| 呼吸器リハビリテーション | 肺炎・無気肺、肺腫瘍、肺塞栓、慢性閉塞性など | 90日 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 長期臥床や安静による不活動を原因とした心身機能の低下 | 120日 |
これらの日数は、発症日、手術日、急性増悪日、または最初に診断された日のいずれか早い日から起算されます。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)第423回 2019年9月18日(令和元年9月18日)個別事項(その1)(リハビリテーション、医薬品の効率的 かつ有効・安全な使用)
介護リハビリの特徴と目的
介護リハビリは、急性期と回復期を過ぎて状態が安定した維持期・生活期において、介護保険を利用しておこなわれるリハビリです。
介護リハビリは対象者の規定があり、要介護・要支援認定を受けていることを条件に、年齢が65歳以上の高齢者、または40~64歳で特定疾病の診断を受けている方が対象となります。
介護リハビリの主な特徴
- 実施場所:介護老人保健施設、通所リハビリ施設、自宅(訪問リハビリ)など
- 対象者:65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方(40歳以上65歳未満は特定疾病がある場合に対象)
- 費用負担:介護サービス費用の1~3割(所得による)
- 実施期間:日数制限なし
- 目的:身体機能や生活機能の維持・向上、日常生活の自立支援
リハビリを始めるまでの手順
医療保険でリハビリを受ける場合
医療保険でリハビリを受けるには、主治医の指示に基づいて開始します。
STEP1 主治医の診察を受ける
・骨折や脳卒中などの発症後、まず主治医の診察を受けます
STEP2 医師がリハビリの必要性を判断し、指示を出す
・医師がリハビリテーション実施計画書を作成し、リハビリの指示を出します
STEP3 疾患別リハビリテーション料の区分が決まる
・「リハビリテーション実施計画書」の内容に基づき、脳血管疾患等・運動器・呼吸器など、疾患に応じた区分で算定が始まります
自宅でリハビリを受ける場合は、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。
症状が急激に悪化した際には、通常より頻回の訪問が認められる「特別訪問看護指示書」(有効期間14日間)が発行されることもあります。介護保険で訪問看護を利用している方が急性増悪した場合も、この特別訪問看護指示書により一時的に医療保険での訪問看護へ切り替えられます。
また、要介護認定を受けていない40歳未満の方や、特定の疾病に該当する方は、介護保険ではなく医療保険でリハビリを利用します。対象となる疾病は、末期の悪性腫瘍、パーキンソン病関連疾患、筋萎縮性側索硬化症などが含まれており、「別表第七」に定められています。
医療保険と介護保険のどちらを使うかは、この別表第七に該当するかどうかが判断基準のひとつになります。
出典:特掲診療料の施設基準等(厚生労働省告示第63号)別表第七
介護保険でリハビリを受ける場合
介護保険でリハビリを受けるには、要介護認定の申請から始まります。
STEP1 市区町村の窓口に要介護認定を申請する
STEP2 認定調査と主治医の意見書をもとに、要支援1〜要介護5のいずれかに認定される
STEP3 ケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらう
STEP4 リハビリを提供する事業所と契約し、リハビリ計画書に基づいて開始する
要介護認定については、「要介護認定を受けるには?判定基準と申請方法、認定を受けるメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しています。
▶関連記事:要介護認定を受けるには?判定基準と申請方法、認定を受けるメリット・デメリットを解説
リハビリ計画書で目標と効果を確認する
リハビリは、医師が作成する「リハビリテーション実施計画書」に基づいておこなわれます。計画書には目標・実施内容・期間が記載され、定期的に効果を評価して見直されます。
計画書では、次の項目を確認しておくと安心です。
・目標:どのレベルまでの機能回復・維持を目指すか
・実施内容:どのようなリハビリをおこなうか
・頻度:週に何回、1回何分おこなうか
・評価時期:いつ効果を見直すか
計画書の内容は、医師またはその指示を受けた看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士から患者本人・家族へ説明されます(令和8年度診療報酬改定により、医師以外の職種による説明が可能になりました)。
ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している場合や特定機能病院のリハビリテーション病棟では、引き続き医師による説明が求められます。
なお、計画書の名称や作成者は制度によって異なります。
・医療保険(基本):医師が作成する「リハビリテーション実施計画書」
・医療保険(多職種で作成する場合):「リハビリテーション総合実施計画書」。多職種が共同で作成すると「リハビリテーション総合計画評価料」として診療報酬の対象にできます(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、様式に追加の記載項目が必要です)
・介護保険(訪問リハビリ・通所リハビリ):「リハビリテーション計画書」。初回はサービス開始から約2週間以内、その後は約3か月ごとに見直されます
※書類の名称・様式は診療報酬・介護報酬の改定により変更される場合があります
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)
リハビリのサービス形態と保険の使い分け【訪問・通所・外来】
リハビリを受ける場所は、外来(医療機関に通う)・訪問(自宅で受ける)・通所(施設に通う)の3つに分かれます。 同じ「訪問リハビリ」という言葉でも、医療保険と介護保険では目的・回数・費用負担の仕組みが異なるため、自分がどの制度でどのサービスを利用しているのかを正しく整理しておくことが大切です。
【一覧表】サービス形態ごとの保険区分と利用条件
| サービス形態 | 主な保険 | 実施場所 | 時間・回数の目安 | 必要な書類 |
|---|---|---|---|---|
| 外来リハビリ | 医療保険 | 病院・診療所 | 疾患別に算定日数上限 | 医師の指示 |
| 訪問リハビリ | 介護保険 | 自宅 | 1回20分以上・週6回(120分)まで | ケアプラン・医師の指示 |
| 訪問看護(リハビリ) | 医療保険/介護保険 | 自宅 | 週の上限あり | 訪問看護指示書 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 介護保険 | 老健・病院・診療所 | 1回20分程度の個別リハビリ | ケアプラン |
| 通所介護(デイサービス) | 介護保険 | デイサービス事業所 | 機能訓練指導員による訓練 | ケアプラン |
| 短期入所療養介護 | 介護保険 | 老健・介護医療院 | 期間限定 | ケアプラン |
訪問リハビリテーション(介護保険)
訪問リハビリテーションは、生活期にある要介護者の自立支援を目的に、ケアプランに基づいて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問しておこなうサービスです。1回20分以上、週6回(合計120分)までが利用の上限と定められています。
訪問リハビリを提供できる事業所は、病院・診療所・介護老人保健施設(老健)・介護医療院に限られます。令和6年度の介護報酬改定により、老健と介護医療院は開設許可を受けた時点で訪問リハビリテーション事業所の指定を受けたものとみなされる仕組みに変更されましたが、これらの医療系施設以外が単独で訪問リハビリを開設することはできません。利用には主治医が発行する訪問リハビリテーション指示書(3ヵ月に1回の発行が必要)が必要です。
訪問看護ステーションからのリハビリ(医療保険・介護保険)
訪問看護ステーションからのリハビリは、訪問看護ステーションに所属する理学療法士等が自宅を訪問しておこなうもので、主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいて実施されます。
同じ「自宅でのリハビリ」でも、訪問リハビリテーションとは運営主体と必要書類が異なります。
・指示書:訪問リハビリの「訪問リハビリテーション指示書」(3ヵ月に1回)に対し、訪問看護は「訪問看護指示書」(1ヵ月に1回)と発行サイクルが異なる
要介護認定を受けていない40歳未満の方や、末期がんなど厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、介護保険ではなく医療保険で訪問看護のリハビリを利用します。
通所リハビリテーション(デイケア)と通所介護(デイサービス)の違い
通所リハビリ(デイケア)は医師の配置が必須の医療系サービスで、老健や病院・診療所を実施主体として理学療法士等による個別リハビリが受けられるのに対し、通所介護(デイサービス)は医師の配置義務がなく、機能訓練指導員による生活機能訓練が中心となります。
「医師がいるかどうか」が両者を分ける最大のポイントであり、専門的な機能回復を重視するなら通所リハビリ、日常的な機能維持や交流を重視するなら通所介護が向いています。
外来リハビリ(医療保険)
外来リハビリは、病院や診療所に通院しておこなう医療保険のリハビリで、脳血管疾患等リハビリテーションなど疾患別に標準的算定日数(日数上限の目安)が定められています。
算定日数の考え方や、上限を超えても継続が認められる例外規定については、「医療リハビリの通称『150日ルール』とは」で詳しく解説しています。
介護リハビリは日数制限がないため、長期的に継続してリハビリを受けられる点が大きな特徴です。
医療リハビリの通称「150日ルール」とは
日数上限の目安を超えても医療リハビリを継続できる例外規定がある
先にも記載したとおり、医療リハビリには疾患別に、90日・120日・150日・180日と標準的算定日数という日数上限の目安が設定されていますが、これを通称「150日ルール」と呼びます。
150日ルールは、効果が不明確な長期リハビリへの指摘を受けて2006年4月に導入されました。早期集中型の効果的なリハビリを促すとともに、増え続ける医療費を抑制し、適正に配分する狙いがあります。
しかし、一定の条件を満たす場合は上限を超えてリハビリを継続することが可能です。
医療リハビリの継続が認められる条件
以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
2. 介護保険による要介護・要支援認定を受けていない、または入院中の状態であること
3. 医学的にリハビリの継続により改善が見込めると判断されること
出典:厚生労働省 令和6年度診療報酬改定について 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和6年厚生労働省告示第59号
医療リハビリ継続時の制限
なお、標準的算定日数を超えてリハビリを継続する場合、月13単位(1単位20分)までという制限があります。つまり、1か月あたり最大260分のリハビリとなります。
出典:厚生労働省 平成24年度診療報酬改定について 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)平成24年厚生労働省告示第76号 第2章 第7部 リハビリテーション
労災保険の場合は日数制限なし
労災保険が適用される場合は、150日ルールの対象外となります。医師が必要と判断すれば、期間を気にせずにリハビリを継続することが可能です。
出典:厚生労働省 労災診療費算定マニュアル 令和7年4月版
医療リハビリと介護リハビリの併用はできるか
原則として併用は認められない
医療保険と介護保険は原則として併用できません。両方の保険に加入している場合、介護保険が優先されます。
これは、介護保険が適用になるサービスは医療保険を適用しないと法律で定めているためです。
つまり、要介護・要支援認定を受けている方が、同一の疾患について医療リハビリと介護リハビリを同時に受けることは基本的にできません。
併用が認められる例外ケース
ただし、以下のような場合には例外的に併用が認められます。
1. 異なる診断名でのリハビリ
介護リハビリを利用している方が、別の疾患で医療リハビリが必要になった場合は、異なる診断名であるため併用可能です。ただし、医師の明確な指示が必要となります。
2. 医療リハビリから介護リハビリへの移行期間中の併用
医療保険のリハビリから介護保険のリハビリへスムーズに移行するため、一定期間の併用が認められています。
- 条件:医療機関とは別の施設で介護リハビリを提供する場合、介護保険のリハビリをおこなった日を除く日に対し、医療保険のリハビリを適用する
- 制限:開始日の翌月および翌々月は、医療保険のリハビリを月7単位(140分)まで算定可能
この移行期間の設定により、医療から介護への円滑な移行が期待できます。
【例】4月15日に介護保険のリハビリを開始した場合
4月(利用開始月)
医療保険のリハビリ:制限なし
介護保険のリハビリをおこなった日を除き、医療保険のリハビリを算定可能
5月(翌月)
医療保険のリハビリ:月7単位(140分)まで算定可能
介護保険のリハビリをおこなった日を除き、医療保険のリハビリを算定可能
6月(翌々月)
医療保険のリハビリ:月7単位(140分)まで算定可能
介護保険のリハビリをおこなった日を除き、医療保険のリハビリを算定可能
7月以降
医療保険のリハビリは原則算定不可
介護保険のリハビリのみ利用
※同じ日に医療保険と介護保険のリハビリを重複して受けることはできません。
3. 医療リハビリから介護リハビリへ移行したものとはみなさないケース
目標設定等支援・管理料(リハビリ方針と目標の設定)を算定してから3か月以内に、紹介された事業所で介護保険のリハビリを体験する目的であれば、1か月に5日を超えない範囲で併用が可能です。この場合、医療保険から介護保険に移行したとは見なされません。
4. 手術や急性増悪の場合
介護リハビリを利用している方が、手術や急性増悪(症状が急に悪化すること)により医療リハビリが必要となった場合は、医療保険を適用できます。
出典:厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に 関連する事項等について」の一部改正について 令和6年3月27日
リハビリ難民問題と自費リハビリという選択肢
リハビリ難民とは
医療保険によるリハビリの日数上限に達したあと、介護保険に移行しても希望するリハビリを受けられない方が増えています。これが「リハビリ難民」と呼ばれる社会問題です。
リハビリ難民が生まれる背景
- 医療保険のリハビリは機能回復を目指す集中的な内容
- 介護保険のリハビリは機能維持・向上が目的
- 介護保険では1日のリハビリ時間が介護度や他サービスとの関係で制限される
- 集中的な機能回復リハビリを継続したくても、制度上受けられない
2019年4月に「要介護・要支援者への維持期・生活期リハビリの、医療保険給付から介護保険給付への移行」が完全実施されたことで、この問題はさらに顕在化しました。
参考:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第410回)平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
保険外の自費リハビリとは
このようなリハビリ難民の受け皿として、保険を使わない「自費リハビリ」というサービスが急伸しています。
自費リハビリのメリット
- 個別の希望に合わせたオーダーメイドのプログラムを組める
- 集中的なリハビリを継続できる
- 専門的なスタッフによる質の高いリハビリを受けられる
自費リハビリのデメリット
- サービス内容や料金が事業所によって大きく異なる
- 医療機関との連携体制が事業所によって異なる
- 緊急時の対応体制を事前に確認する必要がある
自費リハビリを検討する際は、何のために利用するのか目的を明確にし、料金やサービス内容、医療機関との連携体制などを事前にしっかり確認することが重要です。
出典:矢野 秀典 . 多様化するリハビリテーション連携 . リハビリテーション連携科学 . 2025 , 第25巻 , 第2号 , p.46-54 .
リハビリを始める際の重要ポイント
保険制度とサービスの違いを理解する
医療保険のリハビリと介護保険のリハビリでは、制度の違いにより受けられるサービスが異なります。自分の状態や目的に合わせて、適切なリハビリを選択しましょう。
医療から介護へのスムーズな移行を計画する
医療リハビリを利用している場合は、リハビリ期間の目安を主治医やリハビリ担当者に確認し、介護リハビリへの移行計画を立てることが重要です。移行期間を活用することで、切れ目のないリハビリを継続できます。
ケアマネジャーを活用する
介護保険のサービス利用については、ケアマネジャーが中心となって調整します。介護リハビリの利用を検討する場合は、必ずケアマネジャーに相談しましょう。
まとめ
医療リハビリと介護リハビリは、それぞれ異なる目的と制度のもとで提供されています。医療リハビリは急性期から回復期における機能回復を目指し、介護リハビリは維持期・生活期における機能維持と生活の質向上を目指します。
両者の併用は原則として認められていませんが、移行期間中や異なる診断名の場合など、例外的に認められるケースもあります。医療リハビリの標準的な期間や制度を理解し、計画的にリハビリを進めることが重要です。
リハビリ難民にならないためにも、医療保険から介護保険への移行を早めに計画し、必要に応じて自費リハビリなどの選択肢も検討しましょう。
何よりも、主治医やリハビリ専門職、ケアマネジャーと十分にコミュニケーションを取りながら、自分に最適なリハビリを継続することが、その人らしい生活を取り戻すための鍵となります。
リハビリ対応の老人ホームや介護施設をお探しの方へ
マイ介護ホーム入居相談室にご相談ください
「希望するリハビリを受けられる施設が知りたい」「どのように探したら良いかわからない」など、リハビリに関する疑問・質問、施設探しでお困りの際はお気軽に「マイ介護ホーム」入居相談室までご連絡ください。
マイ介護ホーム入居相談室では、ご希望条件に沿った施設のご紹介をおこなっております。
【ご希望条件:例】
●ご希望エリア
●ご予算
●入居の条件
●入居の時期 など
老人ホーム入居相談はこちら(無料)
お電話・Web・LINEのいずれかよりお問い合わせください。
電話からのお問い合わせ
0120-175-155
※受付時間:平日・日曜 9:00~17:00
Webからのお問い合わせ
Webからのお問い合わせはコチラ
※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。
LINEからのお問い合わせ
LINEからのお問い合わせはコチラをクリックし、「友だち追加」をお願いいたします。
※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。
高校3年生の時の入院をきっかけに、看護師を目指す。看護学校を卒業後、地元の大学病院へ就職。緩和ケア、ICU、血液内科を経験し、幅広い看護を学ぶ。また、部署での看護ケアと平行し、看護研究や災害派遣、学生への講義、海外病院視察など、さまざま経験。
新卒から11年勤務した大学病院を、独立のために退職。これまでに身につけた知識やスキルを活かし、医療や働き方についての記事を執筆するライターとなる。
\このページをシェアする/


