介護医療院とは?病院や老健との違い、入居するメリット・デメリットなどをわかりやすく解説
- 老人ホーム・介護施設の種類
- 2026/08/31
介護医療院は、2018年に介護療養型医療施設と入れ替わる形で創設された介護保険施設です。
長期療養が必要な疾患を持つ、要介護1以上の比較的介護度の重たい高齢者が入居する施設です。月10万〜20万円程度の費用で入居できます。介護と生活支援を受けながら暮らします。
この記事では、介護医療院の概要、サービス、費用などを詳しく解説します。
病院や介護老人保健施設といった他の介護保険施設との違い、介護医療院に入居するメリット・デメリットについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 介護医療院とは?
- 介護医療院で提供されるサービス
- 介護医療院に配置されているスタッフの職種
- 介護医療院は大きく2種類に分かれる
- 介護医療院の入居条件
- 介護医療院の入居費用
- 介護医療院と病院・他介護施設との違い
- 介護医療院に入居するメリット・デメリット
- 入所後に状態が変わったらどうなる?【急変・転院・退所】
- 介護医療院への申し込みについて
- 全国の介護医療院一覧
- 介護医療院の選び方【見学時のチェックリスト】
- 当コラムの記事内容について
- 急いで介護施設に入りたい…そんな時は「マイ介護ホーム」にご相談ください!
介護医療院とは?
介護医療院は、2018年4月に創設された介護保険施設です。
2017年の介護保険法改正により、医療の必要性が高い高齢者の長期入院が続いていた介護療養型医療施設の受け皿として位置づけられ、2024年3月の介護療養型医療施設の完全廃止にともなって役割を引き継ぎました。
医療と介護の両方を長期にわたって提供する、「生活の場」としての機能を持つ点が、病院との最大の違いです。
長期的療養と生活介護を目的とした要介護高齢者のための施設
介護医療院は、医療、身体介護、生活支援をおこなう公的な介護保険施設です。
長期療養が必要な高齢者を入居対象としており、他の介護施設や老人ホームと比べて、医療体制が手厚い点が特徴です。
介護療養型医療施設と交代する形で新たに創設
これまで長期療養に対応していたのが、介護療養型施設です。
医療的ケアやリハビリ、身体介護サービスを提供していましたが、生活支援は充実していませんでした。
そのため医療療養型病院とサービス内容の差がなく、医療的ケアを必要としない高齢者も利用していたことから、問題視されていたという経緯があります。
また、介護療養型施設は、療養生活が長期におよぶ入所者が多く、生活支援ニーズも高まっていました。
以上の理由から、長期療養と生活支援双方のニーズに応える介護医療院を2018年4月に創設。
それを機に、2024年3月で介護療養型医療施設を廃止し、多くの介護療養型医療施設が介護医療院に転換されました。
介護医療院で提供されるサービス
介護医療院で提供される主なサービス4つを、以下に紹介します。
医療的ケア
介護医療院では、入居者ごとの施設サービス計画に基づいたサービスを提供し、一人ひとりに必要な医療的ケアをおこないます。
なかには、他の介護施設では対応が難しい医療ケアを提供している施設もあります。以下は、介護医療院で対応している医療的ケアの例です。
・経管栄養の管理(経鼻胃管や胃ろう)
・喀痰吸引
・中心静脈栄養(IVH)の管理
・酸素療法
・気管切開、気管内挿管 など
介護・生活支援
食事や入浴、排せつといった身体介護以外にも、他の老人ホームのように、洗濯や清掃の支援、レクリエーションなどのアクティビティも実施しています。
リハビリ(機能訓練)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった専門スタッフが、機能訓練や生活動作訓練を実施します。
少しでも身体機能を維持し、自立した生活を送れるようサポートするのも、介護医療院のサービスです。
ターミナルケア・看取り
医療体制が充実している介護医療院は、ターミナルケア(終末医療)と看取りに対応。介護医療院の94.4%が、看取り期に入った入居者にターミナルケアを実施しています。
各施設で看取り指針を作成し、入居者が穏やかな最期を迎えられるように環境を整備しているのも特徴でしょう。
出典:厚生労働省 介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について(検討の方向性)社保審-介護給付費分科会 第190回(R2.10.30)資料10
介護医療院に配置されているスタッフの職種
介護医療院は、他の介護施設に比べ、あらゆる職種のスタッフの配置が義務づけられています。
配置されている主なスタッフの職種を以下に紹介しましょう。
医師
医療的ケア対応のため配置が義務づけられ、24時間常駐しています。
入居者の診察、医薬品の処方、健康管理をおこないます。
看護師
医師の指示のもと、医療的ケアのサポートをおこなっているのが看護師です。
入居者のバイタル測定(脈拍、血圧、体温など)、心身の状態や食事量の確認などを実施し、健康管理をおこないます。
介護スタッフ
他介護施設同様、日々の介護サービスを提供しているのが介護スタッフです。
食事、排せつ、入浴の介助など、入居者の日常生活をサポートします。
リハビリ専門スタッフ
リハビリ専門の国家資格(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)を有したスタッフが配置されています。
入居者の身体機能維持のため、個々に合わせたリハビリを実施します。
薬剤師
他施設と大きく異なるのが、薬剤師の配置が定められていることでしょう。
医師の処方箋に従って医薬品を用意し、入居者の服薬管理をおこないます。
栄養士
食事面から入居者の健康管理をおこなうため、栄養士または管理栄養士も配置されています。
栄養バランスや入居者の身体状態に合わせた食事形態に配慮し、献立を作成。調理員に指示を出します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
入居者の施設サービス計画書を作成するために、ケアマネジャー(介護支援専門員)も在籍しています。
入居者一人ひとりに適した介護サービスが行きわたるよう、介護度と心身の状態をチェック。介護に関する相談にも応じています。
介護医療院は大きく2種類に分かれる
介護医療院は、大きくⅠ型とⅡ型の2種類に分かれます。
両者の大きな違いは、入居対象者と人員体制です。介護医療院のⅠ型とⅡ型について、以下に解説しましょう。
Ⅰ型介護医療院
Ⅰ型介護医療院は、重度の疾病を抱え、手厚い医療的ケアが必要な高齢者が入居の対象者です。身体合併症の認知症の高齢者も対象となります。
介護職員はもちろん、看護師・医師も24時間常駐。
特に介護職員と医師の配置基準がⅡ型よりも手厚く、介護職員は入居者5名に対し1名、医師は入所者48名に対し1名という基準です。
Ⅱ型介護医療院
Ⅱ型介護医療院は、Ⅰ型に比べて容体が比較的安定した高齢者が入居の対象です。
介護職員・看護師・医師が24時間常駐しているのはⅠ型と同様ですが、職員の人員配置基準がⅠ型よりも緩やかで、介護職員は入居者6名に対し1名、医師は入居者100名に対し1名となっています。
介護医療院のスタッフ人員配置基準一覧
介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型のスタッフ人員配置基準(入居者人数に対するスタッフの配置人数)を以下に一覧化しました。
| 人員配置 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|---|---|---|
| 医師 | 48:1(施設で3以上) | 100:1(施設で1以上) |
| 看護師 | 6:1 | 6:1 |
| 介護スタッフ | 5:1 | 6:1 |
| リハビリ専門スタッフ | 適当数 | 適当数 |
| 薬剤師 | 150:1 | 300:1 |
| 栄養士 | 施設定員100以上で1人 | 施設定員100以上で1人 |
| ケアマネジャー | 100:1(施設で1以上) | 100:1(施設で1以上) |
介護医療院の入居条件
長期療養を必要とする要介護1以上の要介護認定を受けている方
介護医療院の入居条件は以下のとおりです。
・長期療養を要し、要介護1~5の要介護認定を受けている
・40~64歳の場合であれば、16種類の特定疾病により要介護1~5の要介護認定を受けている(介護保険第2号被保険者)
▶関連記事:40~50代でも老人ホームに入居できる特定疾病について
より重度の要介護状態の方が優先的に入居しやすい
介護医療院は、単に要介護1~5の要介護認定を受けているだけでなく、より重度な症状を持つ方のほうが優先的に入居しやすいでしょう。
理由としては以下2つが挙げられます。
施設数が少ない
1つめは、介護医療院は施設数が少なく、受け入れ人数に限界がある点です。
施設入居を急ぐ理由のある方を優先して受け入れせざるを得ない状況といえるでしょう。
加算報酬を得るため
2つめは、重度の介護や看護が必要な方へのサービスは、介護保険の「加算報酬」がつき、介護医療院の収入が増えるという点です。
施設の経営面から、重度の要介護高齢者を優先的に入居させる傾向にあります。
以上を裏付ける内容として、介護医療院の入居者は要介護4~5の方が8割以上を占め、平均要介護度は4.2という調査結果(厚生労働省発表)が出ています。
出典:厚生労働省 介護医療院(社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回)資料3 令和5年8月7日)
介護医療院の入居費用
介護医療院の入居費用相場は、月10万円~20万円程度です。
介護保険施設のため、入居一時金などの前払金はなく、月々の居住費と食費を支払うほか、介護保険サービス費自己負担分や日常生活費(理美容代や消耗品費など)がかかります。
なお、利用者の所得によって居住費・食費の額が区分されているため、かかる費用は個人によって違いが大きいことも特徴でしょう。
さらに、居住費は多床室と個室で大きく費用が異なり、個室の利用料は高額です。
多くの介護医療院の居室は多床室型であり、個室が用意されている場合でも、部屋数が少ない状況となっています。
「マイ介護ホーム」が調査した介護医療院の居住費と食費の月平均・中央値は以下のとおりです。
| 居住費・食費 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|
| 居住費(多床室) | 20,200円 | 11,300円 |
| 居住費(従来型個室) | 119,500円 | 90,800円 |
| 食費 | 46,100円 | 43,400円 |
※全国の介護医療院20件の住民税課税対象者の平均費用(30日換算)をマイ介護ホームを探すが算出(2024年11月時点)
▶関連記事:介護医療院の介護保険サービス費自己負担はどれくらい?
介護医療院と病院・他介護施設との違い
介護医療院は、病院やほかの介護保険施設とどのように異なるのか、違いを以下に解説します。
介護医療院と病院の違い
適用される保険が異なる
介護医療院は介護保険法で位置づけられた介護保険施設で、病院は医療法で定められた医療施設です。
適用される保険も、介護医療院は介護保険、病院は医療保険といった違いがあります。
利用目的と対象者が異なる
介護医療院は「長期療養と介護」が目的で、介護保険法に則った利用条件があり、対象者は要介護認定を受けた高齢者(原則要介護1以上・65歳以上)です。
病院は「傷病治療と療養」が目的で、年齢問わず、すべての方が利用できます。
サービス内容が異なる
介護医療院は、日常生活上必要な医療的ケア、介護、リハビリを提供する施設です。
長期生活の拠点でもあり、生活に関する支援もおこないます。
一方、病院は診察と医療的ケアを中心に、療養上の世話や身体介助をおこないます。
介護老人保健施設(老健)との違い
老健は在宅復帰を目的とした一時的な入所施設
介護老人保健施設(老健)も、介護医療院と同じ介護保険施設に位置づけられています。
医学的管理の下で介護やリハビリ、医療的ケアを提供しますが、介護医療院との決定的な違いは目的です。
介護医療院は長期療養が目的であるのに対し、老健は在宅復帰を目的とした一時的な入所施設です。
老健では短期集中リハビリを実施し、身体状況に改善が見られると退所しなければなりません。
特別養護老人ホーム(特養)との違い
特養は介護度の重たい高齢者を対象とした生活施設
介護保険施設の1つである特別養護老人ホームは、主に要介護3〜5の重介護が必要な高齢者が、介護や健康管理を受けながら生活するための施設です。特別養護老人ホームは、介護保険法上の正式名称を「介護老人福祉施設」といいます(老人福祉法では特別養護老人ホーム)。呼び方が2つあるのは根拠となる法律が異なるためで、指す施設は同じです。
介護医療院は、長期療養という観点から医療体制に重点を置いている施設です。
特養でも医療的ケアを受けられるケースは多いですが、医師の常駐は義務づけられていないため、介護医療院ほどの手当は受けられないでしょう。
介護医療院に入居するメリット・デメリット
メリット①:他施設と比べ医療的ケアが手厚い
介護医療院は医療スタッフの配置が義務づけられ、急な容態変化にも迅速に対応できる体制が整っています。
医師と看護師が常駐していることから、他の施設では難しい医療的ケアも実施できる施設が多くあります。
このような手厚いケア体制は、医療依存度の高い高齢者や、慢性疾患を抱える高齢者に適しているといえます。
メリット②:重度の介護や看取りにも対応している
介護医療院の入居者平均要介護度が4.2という結果からわかるように、介護医療院は重度の介護が必要な方を中心に受け入れをおこなっています。
看取り体制が整い、終身の利用が可能なのは、将来に備えて安心できるポイントでしょう。
デメリット①:個室が少なく居室のプライバシーが守られにくい
介護医療院に用意されている居室のほとんどが多床室(4人部屋が主)です。
なお、居室の広さは、介護保険法に基づく設備基準により、1人あたりの床面積が8㎡以上と定められています。
プライバシーに配慮した環境を求められていますが、パーテーションや家具で仕切った簡易的なものが一般的です。
個室とは違い、プライバシーが守られにくい点はデメリットといえます。
デメリット②:施設数が少なく選択肢がない、すぐの入居が難しい
2024年4月1日時点、全国の介護医療院の合計施設数は、926件となっています。
県内に数件のみ、市区町村別でみると開設されていないという自治体も多く、選択肢が非常に少ない介護施設の1つといえるでしょう。
また、1施設あたりの定員数も十数名~数十名程度と限られており、入居を希望しても満室で、すぐには入居できないという施設が多い傾向です。
出典:介護医療院の開設状況について(令和6年10月29日 厚生労働省老健局老人保健課)
入所後に状態が変わったらどうなる?【急変・転院・退所】
介護医療院は長期療養を前提とした施設のため、入居後に状態が悪化しても、原則として入所を継続できます。
専門的な治療や高度医療が必要になった場合は、施設と連携する協力医療機関へ搬送・転院となりますが、治療が落ち着けば再び介護医療院へ戻る「再入所」が一般的な流れです。ここでは、急変時の対応から退所となるケースまで、入居後に状態が変化した際の扱いを詳しく解説します。
急変したときの対応(協力医療機関・救急搬送・治療後の再入所)
介護医療院には医師・看護師が24時間常駐していますが、施設内で対応しきれない専門的な診療や高度医療が必要になった場合は、あらかじめ連携している協力医療機関へ搬送し、対応を依頼する体制が整えられています。状況別の対応の流れは以下のとおりです。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 専門科の受診が必要な場合 | 協力医療機関への通院を施設が手配 |
| 容体の急変・高度医療が必要な場合 | 救急搬送または連携する協力医療機関へ転院 |
| 治療が落ち着いた場合 | 原則として介護医療院へ再入所 |
転院はあくまで一時的な措置であり、居室や入居契約はそのまま維持されるのが一般的です。
ただし、対応の詳細は施設ごとに協力医療機関との取り決めが異なるため、入居前に確認しておくと安心でしょう。
出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会「協力医療機関連携加算に係る要件変更について」
状態が改善した場合はどうなる?(退所を求められるか)
介護医療院は在宅復帰を目的とした施設ではないため、心身の状態が改善したことを理由に退所を求められることは基本的にありません。
短期集中リハビリで在宅復帰を目指す老健とは異なり、介護医療院はあくまで長期療養と生活の場としての機能を担っているためです。状態が安定・改善した場合も、そのまま同じ施設で生活を継続できる点は、入居者・家族双方にとって安心材料といえるでしょう。
退所となるケースとは
原則として長期入所が可能な介護医療院ですが、以下のようなケースでは退所(契約解除)となることがあります。
・利用料の滞納が続いた場合
・他の入居者や職員への迷惑行為が繰り返された場合
・医療機関への入院が長期化し、施設側の受け入れ体制上、契約の見直しが必要と判断された場合
退所の条件や入院時の契約の扱いは施設ごとに運営規程で定められているため、契約前に重要事項説明書などで確認しておきましょう。
看取りまで対応してもらえる?
介護医療院は医療体制が手厚く、多くの施設でターミナルケア(終末期医療)・看取りに対応しています。看取り期の対応方針や具体的な支援内容は、「ターミナルケア・看取り」の項目で詳しく解説しています。
介護医療院への申し込みについて
介護医療院への入居は、①要介護認定を受ける→②施設を探す・見学する→③必要書類の提出と入所判定→④本人・家族の面談という4つのステップで進みます。それぞれの段階で準備しておきたい書類とあわせて解説します。
STEP1|要介護認定を受ける
介護医療院は要介護1〜5の認定を受けた方が対象のため、まずは居住する市区町村の窓口へ要介護認定を申請します。
必要書類
・要介護・要支援認定申請書(市区町村窓口で入手)
・介護保険被保険者証(65歳以上)、医療保険証(40〜64歳の場合)
・主治医の意見書(市区町村が主治医へ依頼するため、事前にかかりつけ医を伝えておくとスムーズ)
認定結果が届くまでは、申請から原則30日程度かかります。
▶関連記事:要介護認定を受けるには?判定基準と申請方法、認定を受けるメリット・デメリットを解説
STEP2|施設を探す・見学する
要介護認定の申請と並行して、入居を希望するエリアの介護医療院を探し、見学を申し込みます。パンフレットや重要事項説明書を取り寄せ、居室タイプ・Ⅰ型ⅠⅠ型の別・対応できる医療的ケアなどを確認したうえで、実際に施設を見学して雰囲気やスタッフの対応をチェックしておきましょう。
STEP3|必要書類の提出と入所判定
入居を希望する介護医療院が決まったら、施設に直接申し込みをおこないます。施設側は提出書類をもとに、医療的ケアの対応可否や優先度を踏まえて入所判定をおこないます。
必要書類
・入所申込書(施設所定の様式)
・介護保険被保険者証(要介護認定結果が反映されたもの)
・診療情報提供書(主治医が作成する、既往歴や治療歴をまとめた書類)
・健康診断書(施設所定の様式に基づき主治医が作成)
・本人・家族の身分証明書、印鑑など
※必要書類は施設ごとに異なる場合がありますので、事前に施設へご確認ください。
STEP4|本人・家族の面談
書類審査と並行して、施設の生活相談員や看護師による本人・家族との面談がおこなわれます。現在の身体状況や医療的ケアの必要度、生活歴、家族の意向などを詳しくヒアリングし、入所後のケア計画の土台とします。
面談・書類審査の結果、入居条件を満たし審査を通過すれば、入居契約を経て入所となります。
全国の介護医療院一覧
自分の住むエリアに介護医療院があるかどうか確認したい時は、以下のホームページを閲覧してみるとよいでしょう。
・各都道府県または各市区町村ホームページ
・厚生労働省 介護サービス情報公表システム
以下に各自治体の介護医療院一覧が掲載されているホームページを紹介します。リンク先よりご確認ください。
※都道府県名をクリックすると該当ホームページに遷移します。
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸エリア
中部エリア
近畿エリア
・京都府(介護サービス情報公表システム「介護医療院」で検索)
・大阪府(介護サービス情報公表システム「介護医療院」で検索)
・兵庫県(介護サービス情報公表システム「介護医療院」で検索)
・奈良県
・和歌山県
中国エリア
九州・沖縄エリア
関東エリア
介護医療院の選び方【見学時のチェックリスト】
介護医療院を選ぶ際は、①必要な医療処置に対応できるか、②Ⅰ型かⅡ型か、③居室タイプ、④家族への情報共有のしくみの4点を確認しましょう。とくに医療依存度の高い方の入居を検討している場合、事前の情報確認と現地見学(面談)の両方が欠かせません。ここでは、施設選びの際にチェックすべきポイントと、見学時に確認しておきたい質問を紹介します。
事前に確認すべき4項目
問い合わせや資料請求の段階で、以下の4項目は必ず確認しておきましょう。
・必要な医療処置への対応可否:経管栄養、喀痰吸引、中心静脈栄養(IVH)、酸素療法など、本人に必要な医療的ケアに対応しているか
・Ⅰ型かⅡ型か:医療的ケアの必要度に応じて、人員配置基準や受け入れ対象が異なる(詳細は「介護医療院は大きく2種類に分かれる」を参照)
・居室タイプ:多床室か個室か、費用や生活環境に直結するため要確認
・協力医療機関:急変時にどの医療機関と連携しているか、搬送・入院時の対応フローが明確か
見学時のチェックリスト
実際に施設を見学する際は、以下の項目をチェックしておくと、入居後のミスマッチを防ぎやすくなります。
・居室の広さとプライバシーへの配慮(パーテーションや家具の仕切り方)
・共用部やトイレ、浴室の清潔感
・スタッフの入居者への声かけ・接し方
・食事の内容や食形態への配慮(きざみ食、とろみ食など)
・リハビリの実施頻度と内容(PT・OT・STによる機能訓練の実施状況)
・Ⅰ型・Ⅱ型による人員配置基準の違い(介護職員・医師の配置人数)
・緊急時対応体制の説明の有無
・面会や外出・外泊のルール
・入居者の表情や施設全体の雰囲気
・費用に含まれる範囲と別途かかる費用の明示
見学時に聞いておきたい質問
見学や面談の際は、以下のような質問を投げかけることで、施設の対応力をより具体的に把握できます。
・対応できない医療処置はありますか
・入院した場合、居室や契約はそのまま確保されますか
・容体が急変した際、どの協力医療機関と連携していますか
・家族への状態報告はどのくらいの頻度でありますか
・看取りに対応していますか、また看取り指針はありますか
・Ⅰ型とⅡ型、どちらの体制ですか
・面会や外泊は自由にできますか
当コラムの記事内容について
当コラムは、介護業界における実務経験者・管理者による監修をおこなっています。
監修者プロフィール
松野 智恵 氏
訪問介護事業所に10年勤務。
訪問介護スタッフ、サービス提供責任者、デイサービスの生活相談員を経験したのち、訪問介護事業所の管理者を務め、事業所運営・従業員マネジメントのほか、介護スタッフの人材育成等に携わる。
退職後は、フリーランスのWebライターとして活動中。
<保有資格>
・介護福祉士
・社会福祉主事任用資格
急いで介護施設に入りたい…そんな時は「マイ介護ホーム」にご相談ください!
老人ホーム紹介のプロが相談に応じます
「マイ介護ホーム」では、老人ホームの紹介実績豊富なプロの相談員が入居相談に応じています。
費用・入居予定者の方の身体状況・希望条件などを多角的にヒアリング。その方に最適な老人ホームをご紹介します。
特に、特別養護老人ホームや介護医療院など、介護保険施設への入居を希望しているものの、待機者が多くいつ入居できるかわからないという方はどうぞご相談ください。
空室が出るまでの間の入居先として、手厚い医療的ケア・介護に対応している有料老人ホームのご紹介が可能です。
なお、相談サービスはすべて無料。相談員が入居までマンツーマンでサポートいたします。
お急ぎで老人ホームを探している方、将来検討の方、どうぞお気軽にお問い合わせください!
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