要介護4とはどんな状態?要介護3との違いや受けられる介護保険サービス、月額費用などを解説!

  1. 要介護4とはどんな状態なの?
  2. 要介護4でも一人暮らしできる?
  3. 要介護4と認定されたら?
  4. 要介護4と要介護3の違いは?
  5. 要介護4の介護費用の月額目安は?
  6. 要介護4の区分限度支給額は?
  7. 家族の在宅介護負担を軽減するために
  8. 有料老人ホームを検討されている方へ
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要介護4とは、何かしらの原因で身体機能に異常が生じ、常に介護が必要とされる状態、いわゆる寝たきりに近い状態です。ここでは要介護3との違い、要介護4と認定された場合の在宅・施設入所した場合に受けられる介護保険サービス、介護費用の月額目安などを紹介します。

詳細記事:要介護認定とは?

要介護4とはどんな状態なの?

寝たきりに近い状態

要介護4とは、身体機能か認知機能、またはその両方に著しい問題を抱えているため、常に介護が必要とされる状態、いわゆる寝たきりに近い状態です。病気やケガまたは老化など、何かしらの原因で身体機能に異常が生じ、健常者であれば、問題なく行える「歩行、排泄、入浴」などの生活動作に著しい問題を抱えている状態です。

また、寝たきりと言われる程度にまでは身体機能が落ちていない方であっても、認知症が深刻なまでに進行している場合は要介護4に認定されることがあります。理解力の低下や判断力の低下、意思の疎通が困難な状態となる中核症状、そして「徘徊、妄想、不穏、攻撃性」など、様々な要因からなる周辺症状が頻繁に現れます。

以下の表は厚生労働省が出しているもので、簡単に言えば、介護度別の一日あたりの必要介護時間です。
要介護4であれば、毎日誰かが90分~110分程度の介護をする必要があるということです。

要介護認定等基準時間

区分 介護にかかる時間
非該当 25分未満
要支援1 25分以上32分未満
要支援2・要介護1 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

厚生労働省サイト引用(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf

要介護4でも一人暮らしできる?

ほとんど不可能

要介護4は歩行、排泄、入浴などができないケースがほとんどで、いわゆる寝たきりに近い状態のため、訪問サービスや通所サービスをフルに利用したとしても、自宅での一人暮らしはほぼ不可能と言っていいでしょう。仮に同居する家族のサポートがある環境だとしても、介護者にはかなりの負担がかかることが予想されるため、施設への入所を勧められるケースが多いです。身近にケアマネジャーがいる場合は相談してみてください。施設をどのように選べばいいのかがわからない場合は、老人ホーム 入居相談室までぜひご相談ください。

老人ホーム 入居相談室

要介護4と認定されたら?

在宅での生活か施設入所かを総合的に判断

家族が要介護4と認定された場合は、今後の生活をどうしていくのかとても不安ですよね。まず必要になってくるのは、本人の心身状態と取り巻く環境(住居環境・サポート環境・経済環境等)をきちんと整理し、周囲のサポートのもとで在宅での生活を続けていけるのか、それとも施設への入所をするべきなのかを検討することです。

在宅での生活を選ぶ場合

ここでは、在宅生活で利用できる介護保険サービスを挙げていきます。

自宅に訪問

●訪問介護(ホームヘルプ)
●訪問入浴
●訪問看護
●訪問リハビリ
●夜間対応型訪問介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設に通う

●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリ
●地域密着型通所介護
●療養通所介護
●認知症対応型通所介護

短期間の宿泊

●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護

上の訪問・通所・宿泊を組み合わせて利用

●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

福祉用具の利用

●福祉用具貸与(レンタル)
●特定福祉用具販売

厚生労働省サイト引用(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

施設の入所を選ぶ場合

もし施設の入所を検討することになったら、いろんな種類の施設からその方や家族に合った施設を選ぶ必要があります。ここでは施設の種類を列挙していきます。

入居できる施設

●介護老人福祉施設(特養)
●介護老人保健施設(老健)
●介護療養型医療施設
●介護医療院
●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)
(地域密着型サービス)
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護

厚生労働省サイト引用(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

それぞれの施設の特徴や費用、入居の条件などをまとめた記事「老人ホーム・介護施設の種類介護のコラム カテゴリ記事一覧」もご参照ください。

要介護4と要介護3の違いは?

要介護度は、身体機能や認知症の進行具合を総合的に判断して区分を決定するため、要介護4と要介護3の間に必ず当てはまる違いというものは存在しません。どちらも日常生活において全面的に介護を必要とするという点においては変わりありませんが、一般的に要介護4の認定を受ける方は、立っていること、上手く食事を口に運ぶこと、尿意や便意を感じることなどが難しくなり一日の多くをベッドの上で過ごすようになり、また認知症の進行により理解力の低下、問題行動の発生頻度の増加などが見られ、在宅での生活がより厳しくなると言われています。

詳細記事:要介護3とはどんな状態?

要介護4の介護費用の月額目安は?

在宅での家族との同居の例

介護保険サービス利用合計額 235,220円
※1割負担の方の自己負担額 23,522円

※内訳
訪問介護 週6回    76,080円
訪問リハビリ 週1回  13,480円
デイサービス 週2回  84,480円
ショートステイ 週1回 41,080円
福祉用具利用      20,100円

特養へ入所した場合の例

要介護4で特別養護老人ホームへ入所した場合の費用について、以下で事例をご紹介します。

かかる費用(1ヶ月):140,000円程度

※内訳
介護サービス費用(1割負担) 30,000円程度
家賃・食費・生活費など    113,000円程度

特別養護老人ホームの費用については「特別養護老人ホーム(特養)の費用」もご参照ください。

要介護4の区分限度支給額は?

要介護4では「30万9380円」が上限です。

介護保険で受けられるサービスには、要介護度毎で区分限度支給額が設けられています。また、所得に応じて自己負担額(1~3割)も決められています。 尚、区分支給限度額を超えて利用した分の費用は、全額自己負担になりますので注意が必要です。

【サービスの利用限度額(1ヶ月)】
要介護4 利用限度額: 309,380円

自己負担の割合・金額

1割負担(年金収入280万円未満)の場合:       30,938円
2割負担(年金収入280万円以上340万円未満)の場合: 61,876円
3割負担(年金収入340万円以上)の場合:       92,814円

家族の在宅介護負担を軽減するために

要介護4の方は常時介護を必要とする状態であるため、在宅での生活を続ける場合は同居する家族にかかる負担はたいへん大きなものになります。そんな負担を少しでも軽減するために利用できるサービスを積極的に利用しましょう。

デイサービス

日中の介護負担を軽減できます。

ショートステイ

ご本人に数日の間自宅を離れて施設に宿泊いただける介護保険サービスです。家族様の休息や泊まりがけの外出が可能になります。

定期巡回・随時対応型訪問介護

急な便失禁など、急に介護が必要となったタイミングで助けを求めることができます。

住宅改修

手すりの設置や、段差の解消、ドアの引き戸への交換など、在宅での生活を続けるために必要なリフォームを介護保険サービスとして利用できます。

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