高齢者1人暮らしの不安や悩みとその対策は?
- 介護に関するお役立ち情報
- 2025/05/27

1人暮らしの高齢者の中には、「急な病気などで入院することになったら?」「葬式や墓は誰が対応してくれる?」など、悩みや不安を抱えている方が多くいます。
準備しておくべきと感じていても、何から準備すればいいのか、どこに相談すればいいのかわからない方もいるでしょう。
本記事では、1人暮らしの方に起こる問題点とその対策、そして相談先やサポート内容をわかりやすく解説します。
※本記事についてはオリックス銀行より提供を受け、掲載しています。
1.入院時や介護施設入居時の身元引受人
(1)身元引受人を用意できないが、いざという時どうする?
入院時や介護施設への入居時、身元引受人や保証人を求められることがあります。配偶者や子どもなど親族に依頼する方がいる一方で、身元引受人などを頼む相手がいない方も多くいます。
医師法19条には「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とあり、入院は身元引受人がいなくても可能ですが実際には求められるケースが多いようです。 また、身元引受人は、以下のようにさまざまな役割があり、病院にもたびたび出向く必要があるため、遠方に住んでいる子どもや甥・姪などには頼みづらいという声も聞きます。
【身元引受人に期待される主な役割】
・緊急時の連絡先
・入院計画書の説明に同席する
・入院時の必要な物品の準備
・退院時の支援
・死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀などに関する対応
(2)身元引受人が頼めそうにない場合、何か事前対策はある?
身元引受人が頼めそうにない場合は、入院や介護施設への入居など、身元引受人としての業務を高齢者等終身サポート事業者へ委託する方もいます。
あらかじめ、高齢者等終身サポート事業者と契約し、入院などが発生した場合には、身元引受人に就任してもらい、入退院時のサポートを依頼しておくというものです。
必要に迫られてから身元引受人を探すのでは心身の負担が大きいため、元気なうちに事前対策をしておくことが重要です。
事前対策について相談したいものの、どこに相談すればいいかわからないという方は、ぜひ一度お気軽にオリックス銀行までご相談ください。

2.葬儀や遺品整理の死後事務手続き
(1)自分が亡くなったあとの手続きは誰がしてくれる?
自分が亡くなったあと、葬儀や、居住していた自宅の賃貸契約・公共料金サービス・携帯電話など各種解約手続きを誰かにしてもらわなければなりません。
これらは親族が行うことが前提とされており、国や地方自治体は死後事務手続きの代行を行っていないので、1人暮らしの方など頼れる人がいない場合は生前に対策をしておかなければなりません。
解約ができなければ利用していないにもかかわらず、亡くなったあとも基本料金をはじめとした費用が発生する可能性があります。
(2)頼れる人がいない場合、何か事前対策はあるの?
亡くなったあとの知人への連絡・葬式・納骨・遺品整理・各種解約手続きなどを、高齢者等終身サポート事業者へ委任する方もいます。 あらかじめ、高齢者等終身サポート事業者と契約し、対応してほしい内容や方法を取り決め、いざというときには、高齢者等終身サポート事業者がその事務を遂行するというものです。
死後事務委任契約でできることは以下のとおり、多岐にわたります。
【死後事務委任契約でできること】
・葬儀・納骨・遺品整理に関する手続き
・各種契約やお金に関する手続き
・相続手続き
・残されたペットに関する手続き

契約行為には意思表示が必要となるため、認知症などにより判断能力が低下してしまうと対策が難しくなります。よって、元気なうちから終活として、専門家へ相談したうえで早めに対策しておく必要があります。
事前対策について相談したいものの、どこに相談すればいいかわからないという方は、ぜひ一度お気軽にオリックス銀行までご相談ください。

3.預託金について
(1)預託金とは
身元保証契約の履行や死後事務委任契約の履行の際には、葬儀費用や病院への支払いなどさまざまな費用が発生します。しかし、依頼者が亡くなったあとは、依頼者の預金口座が凍結されます。こうなると上記の事務処理に必要な費用などを依頼者の財産から支払うことができなくなり、事務の遂行に支障をきたします。
そこで、こうした費用の支払いに充てるため、身元保証契約や死後事務委任契約を締結する際に、預託金としてあらかじめまとまった金額を、高齢者等終身サポート事業者に預けておく方法がとられています。
(2)預託金トラブルをさけるためには
高齢者等終身サポート事業者が、預託金を使い込んでしまうなどのトラブルも発生していることが問題になっています。これを受け、政府は2024 年6 月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表しました。
ガイドラインにおいて、預託金の管理は、信託銀行などで事業者の資金と分別管理することが望ましいと明記され、信託を利用した預託金の保全が推奨されています。
4.さいごに
身元保証契約や死後事務委任契約は、依頼者と高齢者等終身サポート事業者との契約で成立します。そのため、まだ元気なので「今後ゆっくり検討しよう」と思っている間に、認知症を発症したり、体調を崩してしまったりすると、契約することができない場合があります。
また、検討を始めた時には問題がなくても、手続きに数カ月以上かかるケースもあり、その間に状況が変わって契約ができなくなると、計画が頓挫してしまいます。元気な今から検討を始めてみてはいかがでしょうか。
1人暮らしのお悩みに限らず、必要に応じて「遺言」や「相続」、「家族信託」など財産管理のお悩みのご相談もお受けしますので、お気軽にオリックス銀行までご相談ください。


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